意見封事三箇条
意見封事三箇条(いけんふうじさんかじょう)とは、天徳元年12月27日(958年1月19日)に従五位上右少弁菅原文時が村上天皇に対して提出した意見封事[1][注釈 1]。
概要
この意見封事は、天徳元年7月27日(957年8月25日)の村上天皇の意見封事を求める綸旨に対して出されたものである[1]。
全3条からなり、
- 「請禁奢侈事」(贅沢の禁止)
- 「請停売官事」(売官の禁止)
- 「請不廃失鴻臚館懐遠人励文士事」(外交の再建と文芸の振興の観点からの鴻臚館復活)
の3点を中国の故事を引用しながら論を展開している。『本朝文粋』・『群書類従』などに所収されている[1]。
脚注
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注釈
- ^ 意見封事とは、官人が天皇の詔に応じ、密封のうえ自らの見解を提出する古代における政治意見書である[2][3]。
出典
参考文献
- 『旺文社日本史事典』旺文社、2000年10月。ISBN 978-4010353134。
- 門脇禎二 著「意見封事」、日本歴史大辞典編集委員会 編『日本歴史大辞典第1巻 あ-う』河出書房新社、1979年11月。
- 中野栄夫 著「封事三箇条」、国史大辞典編集委員会 編『国史大辞典12 ふ-ほ』吉川弘文館、1991年6月。ISBN 978-4-642-00512-8。
関連項目
ウィキソースに意見封事三箇条の原文があります。
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