措置制度

措置制度(そちせいど)とは、身体障害者(児)及び知的障害者(児)、その他児童、高齢者に対し、行政が利用できるサービスの内容を決定する制度。

概要

サービスの利用を申し込んだ希望者に対し、自治体が福祉サービスを利用できる条件を満たしているかを審査し、その審査結果に応じてサービスの利用可否や利用先が決定される。

障害者福祉サービスや高齢者サービス、児童福祉サービス開始以来長年にわたり実施されてきたが、利用者の意向が尊重されにくいという問題が出てきたことから、児童施設の入所を除き2003年4月1日より支援費制度へ移行した。

措置制度下においても全く民間企業によるサービスがなかったわけではなく、家政婦サービスを提供する「やさしい手」が古くに存在しており、1980年代頃から「アースサポート[1]」「ヘルシーライフサービス」「ツクイ」「セントケア」といった介護福祉関連のサービスが台頭した。[2]

その後

支援費制度もサービスの格差や財源問題が指摘され、2006年4月1日から障害者自立支援法(2013年からは「障害者総合支援法」)へ移行した。

脚注・出典

  1. ^ 2015年時点では訪問入浴介護を主要事業とする。
  2. ^ イノウ『世界一わかりやすい 介護業界のしくみとながれ 第4版』p.22(ソシム、2015年)


関連項目

介護サービス
指定居宅サービス
居宅介護支援事業所
介護保険施設

特別養護老人ホーム | 介護老人保健施設 | 指定介護療養型医療施設 | 介護医療院

福祉施設
介護保険外事業者
介護用品福祉用具
法律
資格

訪問介護員 | 社会福祉士 | 精神保健福祉士 | 介護支援専門員 | 介護福祉士 | 移動介護従事者 | 重度訪問介護従業者| 居宅介護従業者| 行動援護従業者| 同行援護従業者| 強度行動障害支援者| 福祉用具専門相談員| 福祉用具供給事業従業者研修| 福祉用具供給事業従事者現任研修| 難病患者等ホームヘルパー| 精神障害者ホームヘルパー| 喀痰吸引等研修| 福祉住環境コーディネーター| 福祉用具プランナー| 可搬型階段昇降機安全指導員| 介護予防運動指導員| 介護予防主任運動指導員養成事業| 健康生きがいづくりアドバイザー| 医療福祉環境アドバイザー| 看護師(准看護師を含む)| 医師| 歯科医師|薬剤師|作業療法士| 理学療法士| 言語聴覚士| 視能訓練士|音楽療法士|保健師|調理師|栄養士

団体

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カテゴリ Category:介護
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